2024  
Sinse-1961-

JAPAN MODEL POWER BOAT
ASSOCIATION

全日本モデルパワーボート連盟 「 会則 」
第1章 総 則
第1条 本連盟は、全日本モデルパワーボート連盟(Japan Model Power Boat Association)と称す。
第2条 本連盟は日本に於ける船舶模型に関する統制代表団体とする。
第2章 目的及び事業
第3条
本連盟は模型船舶を通じて模型水上スポーツの健全なる発達と科学知識及び
海事思想の普及向上図ると共に諸外国との交流を行い、
併せて国内諸団体の統括育成を成すを以て目的とする。
第4条 本連盟は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.国際模型モーターボート連盟(I.M.P.B.A)に関する事項
2.日本モーターボート協会に関する事項
3.関係官庁並びに国内諸団体に関する事項
4.R/C部門に於ける電波管理に関する事項
5.模型船舶の記録に関する事項
6.日本に於ける模型船舶の競技会、記録会の開催及びその公認に関する事項
7.模型船舶の技能証、指導者証に関する事項
8.模型船舶に関する功労者の表彰に関する事項
9.その他本連盟の目的を達成するために必要な事項
第5条 本連盟は主たる事務所を東京都に置き、所要の都市に本譜の支所を置く事ができる。
1.国際模型モーターボート連盟(I.M.P.B.A)に関する事項
2.日本モーターボート協会に関する事項
3.関係官庁並びに国内諸団体に関する事項
4.R/C部門に於ける電波管理に関する事項
5.模型船舶の記録に関する事項
6.日本に於ける模型船舶の競技会、記録会の開催及びその公認に関する事項
7.模型船舶の技能証、指導者証に関する事項
8.模型船舶に関する功労者の表彰に関する事項
9.その他本連盟の目的を達成するために必要な事項
第3章 組 織
第6条 本連盟は各地に於ける模型船舶の愛好者の団体を加盟団体とする。
第7条 本連盟の理事会の承認を経て所要の手続きを完了した団体を正会員とする。
但し、団体としての申し込みを行い得ない個人は、準会員とする。
第8条 本連盟の目的に賛同し、援助を与える団体または個人を賛助会員とする。
第9条 正会員は、毎年自己団体の登録する人数、氏名、その他
必要な事項を連盟に登録しなければならない。
第10条 連盟の会員になろうとする者は申込書を以て
連盟事務局に申し込む事ができる。
第11条 正会員は連盟理事会の承認を経て、
適当数の正会員を以て支部を組織する事ができる
第12条 正会員は、総会に於いて一団体一票の議決権と役員の選挙資格を有し、
当該団体会員及び準会員は、本連盟の主催する競技大会及び
会議に出席する事ができる。
賛助会員は、総会に出席して意見を述べる事ができる。
第13条 会員が脱退しようとする時はその理由を付して会長宛脱退届けを提出し、
理事会の承認を得なくてはならない。
第14条 会員で、次の各号に該当すると認められる行為があった時は、
総会の決議を以てこれを除名する事ができる。
1.本連盟の規約もしくは総会の決議を遵守しなかったとき、又は
 本連盟の体面を毀損する行為があったとき。
2.六ヶ月以上登録及び会費の納入を怠ったとき
第4章 役 員
第15条 本連盟に次の役員を置く。
1.会 長  1名
2.副会長 若干名
3.専務理事 若干名
4.理 事 若干名
5.会 計  若干名
6.監 事 若干名
名誉会長、会長、副会長、専務理事は理事の資格を有する。
第16条 役員は総会に於いて選任する。
役員の任期は、選任後の第2回の通常総会を終わるまでとし、
再任を妨げない。
但し、任期の中途に於いて更迭があったときは後任者の任期は
前任者の残任期間とする。
第17条 会長は、本連盟を総裁代表するものとする。
1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、
その職務を代行する。
2. 専務理事は会長の名を受けて業務を掌理する。
3.理事は理事会を組織し、総会の定めるところにより会務の処理に参画する。
4.会計は連盟の会計を司る。
5.監事は本連盟の財産及び業務執行の状況を監査する。
6.役員は無報酬とする。
第5章 名誉会長、顧問及び参与
第18条 本連盟に名誉会長、顧問、及び参与を置く事ができる。
第19条 名誉会長、顧問は総会の同意を得て会長がこれを委嘱する。
参与は本連盟の目的に貢献した人の中から会長が委嘱する。
第6章 会 議
第20条 総会は本連盟の最高の意思決定機関であって加盟団体の代表を以て構成する。
第21条 1.通常総会は毎事業年度終了後1ヶ月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は必要に応じ、会長が招集する。
3.正会員の半数以上から会議の目的事項を示して請求があった時は、
会長はその請求を受けた日から三週間以内に臨時総会を
招集しなければならない。
第22条 総会は総会開催の日時、場所及び総会に提出する課題を、理事会の議を経て
少なくとも総会を開催する5日前までに全加盟会員に通知しなければならない。
第23条 総会は加盟団体代表の2分の1以上の出席により成立し、会長がその議長となる。
総会の議事は、出席団体代表の過半数をもって決し、
可否同数の時は議長の決するところによる。

但し、規約の変更、及び解散については加盟団体代表数の3分の2以上の同意を
必要とする。
第24条 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事を持って構成する。
第25条 理事会は、会長が必要と認めるとき及び過半数以上の理事から
請求があったときにおいて会長が招集する。
第26条 理事会の成立及び議決については、第23条規定を準用する。
第27条 本連盟の経費は、寄付金、会費、手数料及び雑収入を持って充てる。
第28条 本連盟の会費は次の通りとする。
会費(年額)
正会員2,000円×加盟団体人員数
賛助会員5,000円(但し、分納する事が出来る)
会費は加盟と同時に納入し、以後毎年1月に会員の登録を行うと同時に納入する。
第29条 本連盟の予算は、理事会の審議を経て、総会の議決を経なくてはならない。
第30条 本連盟の決算は、理事会の審議を経た後、監事の監査を受けて、
総会の承認を受けなければならない。
監事は、総会に於いて監査の結果を報告しなければならない。
第31条 本連盟の事業年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第7章 解 散
第32条 本連盟は総会の議決により解散する。
第33条 本連盟が解散した時は、会長、副会長、専務理事、及び理事が清算人となる。
第34条 本連盟が解散した特の残余財産の処分は、総会の議決を経なければならない。
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2019.01.24
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